🎯 結論(先に要点)
司法書士試験の過去問は、法務省のサイトで無料ダウンロードできます。
2026年10月時点で開けるのは令和3〜8年度の6年分で、午前の部・午後の部・記述式の答案用紙がPDFです。
多肢択一式の正解と基準点は別のページにあり、記述式の正解と解説はありません。
行政書士(社会保険労務士試験合格)。
過去問の入手先と試験の数字は、法務省の公表資料で確認して書いています。
📋 この記事でわかること
- 法務省の過去問PDFの直リンク(令和3〜8年度・午前/午後/答案用紙/正解)
- 年度ごとの基準点と合格点の一覧
- 公式の過去問でできること・できないこと
- 3周する回し方と、記述式の過去問の使い方
- 令和6年度の配点変更と、古い年度を解くときの注意
司法書士試験の対策は、過去問が中心になります。
本試験の問題は、法務省のサイトで無料公開されています。
この記事では、入手の手順と、点数につなげる使い方を整理します。
過去問は法務省のサイトで無料ダウンロードできる|令和3〜8年度の6年分
過去問を公開しているのは、試験を実施する法務省です。
法務省の「司法書士試験」のページに、年度ごとのページが並んでいます。
各年度のページから、「司法書士試験問題」と「基準点等について」を開きます。

表1 筆記試験の問題(PDF)と多肢択一式の正解(法務省へのリンク)
| 年度 | 午前の部 | 午後の部 | 記述式の答案用紙 | 択一式の正解 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年) | 午前の部 | 午後の部 | 第36問・第37問 | 正解 |
| 令和7年度(2025年) | 午前の部 | 午後の部 | 第36問・第37問 | 正解 |
| 令和6年度(2024年) | 午前の部 | 午後の部 | 第36問・第37問 | 正解 |
| 令和5年度(2023年) | 午前の部 | 午後の部 | 第36問・第37問 | 正解 |
| 令和4年度(2022年) | 午前の部 | 午後の部 | 第36問・第37問 | 正解 |
| 令和3年度(2021年) | 午前の部 | 午後の部 | 第36問・第37問 | 正解 |
午後の部のPDFには、択一式35問と記述式2問(第36問・第37問)が入っています。
答案用紙も公開されているので、印刷すれば本番と同じ形で記述式を書けます。
年度の一覧は、法務省の司法書士試験のページにあります。
令和2年度以前のページは、2026年10月時点では法務省のサイトから消えています。
正解・基準点・得点分布は「基準点等について」のページにある
多肢択一式の正解は、問題とは別のページに載っています。
同じページに、基準点と「得点順位別員数累計表」のPDFがあります。
累計表を見ると、自分の点数が受験者の中でどの位置かがわかります。
令和8年度の70問のテーマと科目別の出題数は、令和8年度司法書士試験の正解一覧にまとめています。
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公式の過去問でできること・できないこと
表2 法務省の過去問の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 無料(登録なし) |
| 形式 | 午前の部・午後の部・答案用紙のPDF |
| 年数 | 令和3〜8年度の6年分 |
| 択一式の正解 | 年度ごとの「基準点等について」ページで公開 |
| 記述式の正解 | 掲載なし(基準点のみ) |
| 解説 | なし |
| 得点分布 | 得点順位別員数累計表(PDF)あり |
PDFなので、紙に印刷すれば本番と同じ形で解けます。
一方で、解説は付いていません。
なぜその選択肢が正しいのかは、自分でテキストや条文にあたって確かめます。
解く前に知っておく試験の形|350点満点と3つの基準点
過去問を解く前に、筆記試験の形を確認しておきます。
司法書士試験は、合計点だけでなく、3つの基準点をすべて超える必要があります。

表3 筆記試験の形(令和6年度以降)
| 区分 | 形式 | 配点 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 午前の部 | 多肢択一式 35問 | 1問3点=105点 | 2時間 |
| 午後の部 | 多肢択一式 35問 | 1問3点=105点 | 3時間(記述式と合わせて) |
| 午後の部 | 記述式 2問(不動産登記・商業登記) | 140点 | |
| 合計 | 350点 |
午前の択一式、午後の択一式、記述式のそれぞれに基準点があります。
どれか1つでも基準点に届かないと、合計点に関係なく不合格です。
基準点をすべて超えた人の中で、合計点が合格点以上の人が筆記試験に合格します。
年度別の基準点と合格点|自分の点数と比べる
表4 年度別の基準点と筆記試験の合格点(法務省公表)
| 年度 | 択一式 午前/午後(各105点) | 記述式 | 筆記の合格点 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年) | 84点/75点 | 70.0点 | 258.0点 |
| 令和7年度(2025年) | 78点/72点 | 70.0点 | 255.0点 |
| 令和6年度(2024年) | 78点/72点 | 83.0点 | 267.0点 |
| 令和5年度(2023年) | 78点/75点 | 30.5点(70点満点) | 211.0点(280点満点) |
| 令和4年度(2022年) | 81点/75点 | 35.0点(70点満点) | 216.5点(280点満点) |
| 令和3年度(2021年) | 81点/66点 | 34.0点(70点満点) | 208.5点(280点満点) |
令和5年度以前は、記述式が70点満点、合計が280点満点でした。
令和6年度から記述式が140点満点になり、合計は350点満点です。
古い年度の合格点と比べるときは、この違いを考えに入れます。
基準点に届かなかったときの立て直しは、基準点に届かないときにやることにまとめています。
過去問の使い方|3周して、周ごとに目的を変える
過去問は、1回解いて点数を出すだけでは力がつきません。
同じ問題を3周して、周ごとに目的を変えます。

1周目|科目ごとに、選択肢の理由を確かめる
1周目は、点数を気にしません。
5つの選択肢について、正しい理由・誤りの理由を言えるかを確かめます。
言えなかった選択肢には、印をつけておきます。
正解の記号だけを覚えても、本番で形を変えられると解けません。
2周目|まちがえた問題と、あいまいだった選択肢だけ
2周目は、印をつけた問題だけを解き直します。
テキストや条文に戻って、理由を自分の言葉で書き出します。
ここがいちばん時間のかかる周です。
3周目|午前2時間・午後3時間を計って通しで解く
3周目は、本番と同じ時間で通しで解きます。
午後の部は、択一式35問と記述式2問を3時間で解きます。
記述式に何分残すかを、ここで決めます。
本番の時間の使い方は、本試験前日・当日のマニュアルも参考にしてください。
記述式は、答案用紙に書いて「基準点との差」を見る
記述式の正解は公表されていません。
公式の過去問でできるのは、答案用紙に時間内で書き切る練習です。
答え合わせは、市販の過去問集や講座の解答例で行います。
令和6年度以降の基準点(70.0〜83.0点)と、自分の答案の出来を比べます。
過去問はいつから解くか|2027年の試験に向けた目安
令和9年度(2027年)の筆記試験は、7月上旬の見込みです。
正式な日程は、法務省の発表で決まります。
過去問は、学習の最後ではなく、早い時期から使います。
表5 時期ごとの過去問の使い方(目安)
| 時期 | 過去問の使い方 |
|---|---|
| 学習の初め | 令和8年度の午前の部をながめ、問われ方と分量を知る |
| テキストを1科目終えるごと | その科目の過去問を1周目として解く |
| 3月まで | 択一式の1周目を終える。印をつけた問題を2周目で解き直す |
| 4〜5月 | 記述式を答案用紙に書く練習を週に数回入れる |
| 6月 | 3周目。午前2時間・午後3時間を計って通しで解く |
これは一例です。
学習の進み具合に合わせて、年数を減らしてもかまいません。
来年度の日程は、司法書士試験2027の日程にまとめています。
古い年度を解くときの注意|配点の変更と法改正
過去問には、落とし穴が2つあります。
表6 古い年度を解くときの注意点
| 注意点 | 内容 | 対処 |
|---|---|---|
| 配点の変更 | 令和6年度から記述式が70点→140点満点(合計280点→350点) | 令和5年度以前の合格点は、そのまま比べない |
| 法改正 | 民法・不動産登記法・商業登記法などは改正が続く | 今の条文で正誤を確かめ直す |
法務省の「記述式問題の配点の変更について」には、午後の部の試験時間(3時間)に変更はないと書かれています。
令和5年度以前の記述式は、今より配点が小さい前提で作られています。
記述式の練習は、令和6年度以降の問題を優先します。
公式の過去問で足りないものを補う|解説・一問一答・記述式の解答例
公式の過去問は、本番の形を知るには最適です。
一方で、足りないものが3つあります。
表7 公式の過去問で足りないものと、補い方
| 足りないもの | 補い方 |
|---|---|
| 解説 | 市販の過去問集、通信講座の過去問教材 |
| 記述式の解答例 | 市販の記述式問題集、講座の解答例・添削 |
| 論点ごとの演習 | 一問一答形式の問題集・ドリル |
当サイトには、無料で使える司法書士 一問一答○×ドリルがあります。
通勤時間などに、論点ごとの正誤を確かめるのに使えます。
市販の教材は、テキストの選び方を参考にしてください。
独学で過去問が進まないとき
解説のない過去問を、独学で回すのは時間がかかります。
11科目あるので、1科目に時間をかけすぎると全体が終わりません。
時間が足りないと感じたら、解説つきの教材に切り替えるのもひとつの方法です。
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年度別の合格率|解いた年度の難しさを知る
過去問の点数は、年度の難しさで変わります。
法務省の公表値から、直近の結果を並べました。
表8 筆記試験の受験者数と最終合格者数(法務省公表)
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 14,960人 | 11月5日発表 | — |
| 令和7年度 | 14,418人 | 751人 | 5.21% |
| 令和6年度 | 13,960人 | 737人 | 5.28% |
| 令和5年度 | 13,372人 | 695人 | 5.20% |
| 令和4年度 | 12,727人 | 660人 | 5.19% |
| 令和3年度 | 11,925人 | 613人 | 5.14% |
受験者数は、午前の部と午後の部の両方を受けた人の数です。
合格率は5%台で安定しています。
令和8年度の最終合格者は、2026年11月5日に発表されます。
発表の見方は、司法書士試験の合格発表2026にまとめています。
令和8年度の過去問を解いてみる(原文)
ここでは、令和8年度の多肢択一式から3問を、原文のまま載せます。
問題文・選択肢は法務省の公表PDFのとおり、解説は当サイト作成です。
まず自分で解いてから、「答えを見る」を押してください。正解と、記述ごとの解説が開きます。
正解は、法務省「令和8年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)正解」によります。
法務省ウェブサイトのコンテンツは「公共データ利用規約(第1.0版)」が適用されており、出典を明記して掲載しています。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。法改正により、現在の法令では結論が変わる場合があります。
問題冊子にある注意書き(原文)
解答に当たり適用すべき法令等は、令和8年4月1日(水曜日)現在において施行されているもの(同日が施行日とされているものを含む。)とします。
以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。(第9問・第20問に関係)
第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。(第29問に関係)
出典:法務省ウェブサイト「令和8年度司法書士試験 試験問題(午前の部)」(https://www.moj.go.jp/content/001467964.pdf)
午前の部 第9問(民法・相隣関係)
相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、別段の慣習の有無を考慮する必要はない。
ア 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、急迫の事情があるときは、その枝を切り取ることができる。
イ 建物を築造する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合において、これに違反して建築をしようとする者がいるときは、隣地の所有者は、建築の着手時からの期間にかかわらず、建物が完成するまでの間は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ウ 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地がある場合において、その一方の所有者が他方の所有者との共同の費用でその境界に囲障を設けることを求めたにもかかわらず、他方の所有者との間で設置する囲障の材料と高さについての協議が調わなかったときは、当該一方の所有者は、その境界に囲障を設けることができない。
エ 土地の所有者は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者の承諾を得なければ、境界標の調査をするため必要な範囲内であっても、当該隣地を使用することができない。
オ 境界線を明らかにするための測量の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
出典:法務省ウェブサイト「令和8年度司法書士試験 試験問題(午前の部)」第9問(https://www.moj.go.jp/content/001467964.pdf)
答えを見る
正解:2(アオ)
正しいのはアとオです。
アは正しい記述です。越境した枝は、竹木の所有者に切らせるのが原則ですが、急迫の事情があるときは、土地の所有者が自分で切り取れます(民法233条3項3号)。
イは誤りです。建築の中止・変更を求められるのは、建築に着手してから1年が過ぎる前で、建物が完成する前までです。どちらかを過ぎると、損害賠償の請求しかできません(234条2項ただし書)。「着手時からの期間にかかわらず」の部分が誤りです。
ウは誤りです。材料や高さの協議が調わなくても、板塀・竹垣などの材料で高さ2メートルの囲障であれば設けられます(225条2項)。
エは誤りです。境界標の調査のためなら、必要な範囲内で隣地を使用できます(209条1項2号)。承諾は要件ではなく、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知します(209条3項)。居住者の承諾が要るのは、住家に立ち入るときです(209条1項ただし書)。
オは正しい記述です。境界標の設置・保存の費用は等しい割合で負担しますが、測量の費用は土地の広狭に応じて分担します(224条)。
相隣関係は、令和3年の民法改正(令和5年4月施行)で枝の切取りや隣地の使用のルールが変わった分野です。古い問題集の解説は、改正前の結論になっていることがあるので注意してください。
正解は、法務省公表の「令和8年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)正解」によります。解説は当サイト作成です。
午前の部 第20問(民法・養子縁組)
養子縁組に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 配偶者の直系卑属である未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
イ 特別養子縁組の養親は、法定の離縁事由があるときは、家庭裁判所に対して離縁の請求をすることができる。
ウ 養子となる者が15歳未満である場合において、当該養子となる者の父が親権を停止されているときは、当該養子となる者の法定代理人が当該養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、当該父の同意を得なければならない。
エ 特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していれば、当該夫婦は養親となることができる。
オ 普通養子縁組により養子となった者は、その実親が死亡したときは、当該実親の相続人となる。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
出典:法務省ウェブサイト「令和8年度司法書士試験 試験問題(午前の部)」第20問(https://www.moj.go.jp/content/001467964.pdf)
答えを見る
正解:1(アイ)
誤っているのはアとイです。
アは誤りです。未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要です(民法798条ただし書)。
イは誤りです。特別養子縁組の離縁を請求できるのは、養子・実父母・検察官です。養親は含まれていません(817条の10第1項)。
ウは正しい記述です。15歳未満の子の縁組を法定代理人が承諾するときは、親権を停止されている父母の同意も必要です(797条2項後段)。
エは正しい記述です。特別養子の養親は25歳以上が原則ですが、夫婦の一方が25歳以上なら、他方は20歳以上で足ります(817条の4ただし書)。
オは正しい記述です。普通養子縁組では実親との親族関係が続くので、養子は実親の子として相続人になります(887条1項)。実方との親族関係が終わるのは特別養子縁組です(817条の9)。
普通養子と特別養子の違いは、「誰が離縁を請求できるか」「実親との関係が続くか」「家庭裁判所が関わるか」の3点を表にして覚えると、組合せ問題でも迷いにくくなります。
正解は、法務省公表の「令和8年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)正解」によります。解説は当サイト作成です。
午前の部 第29問(会社法・自己株式)
自己株式に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 株式会社は、自己株式について、議決権及び剰余金の配当を受ける権利のいずれも有しない。
イ 株式会社は、当該株式会社の株式を無償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、取得する株式の数を定めなければならない。
ウ 株式会社は、その処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合には、その都度、募集株式について募集事項を定めなければならない。
エ 株式会社は、自己株式を相当の時期に処分しなければならない。
オ 株式会社が自己株式を消却した場合には、当該株式会社の発行可能株式総数は、減少する。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
出典:法務省ウェブサイト「令和8年度司法書士試験 試験問題(午前の部)」第29問(https://www.moj.go.jp/content/001467964.pdf)
答えを見る
正解:1(アウ)
正しいのはアとウです。
アは正しい記述です。会社は自己株式について議決権を持たず(会社法308条2項)、剰余金の配当も自社を除く株主に対して行います(453条)。
イは誤りです。自社の株式を無償で取得する場合は、会社法155条13号と会社法施行規則27条1号で取得できる場合とされており、株主総会の決議で取得する株式の数を定める必要はありません。株主総会の決議が必要なのは、株主との合意で有償取得する場合です(156条1項)。
ウは正しい記述です。処分する自己株式の引受人を募集するときも、その都度、募集事項を定めます(199条1項)。
エは誤りです。会社法には、自己株式を一定の時期までに処分しなければならないという規定はありません。期間の制限なく保有できます。
オは誤りです。自己株式を消却(178条)すると発行済株式の総数は減りますが、発行可能株式総数は定款で定めた数のままです。減らすには定款の変更が必要です。
会社法の記述は、「その結論を定めた条文があるか」を確かめる癖をつけると、もっともらしい誤りの記述(処分義務がある・発行可能株式総数が減る)に引っかかりにくくなります。
正解は、法務省公表の「令和8年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)正解」によります。解説は当サイト作成です。
記述式(第36問・第37問)は、法務省が正解を公表していないため、ここでは扱っていません。
よくある質問
Q. 司法書士試験の過去問は、無料で手に入りますか?
A. 手に入ります。
法務省のサイトに、令和3年度から令和8年度までの6年分の筆記試験問題がPDFで掲載されています。
登録や料金は必要ありません。
Q. 公式の過去問に解説は付いていますか?
A. 付いていません。
法務省が公表しているのは、試験問題、多肢択一式の正解、基準点、得点順位別員数累計表です。
解説がほしいときは、市販の過去問集や講座の教材を使います。
Q. 記述式の正解や模範答案は、法務省のサイトにありますか?
A. ありません。
公表されているのは記述式の問題と答案用紙、基準点だけです。
採点の基準も公表されていません。
Q. 令和2年度以前の過去問は、法務省のサイトにありますか?
A. ありません。
2026年10月時点で、法務省のサイトに載っているのは令和3年度以降です。
それより前の年度は、市販の過去問集で解きます。
Q. 過去問は何年分を解けばいいですか?
A. まずは公式の6年分を3周します。
年数を増やすより、同じ問題を3周して選択肢ごとの理由を言えるようにするほうが力がつきます。
余裕があれば市販の過去問集で年数を足します。
Q. 古い年度の過去問は、そのまま解いて大丈夫ですか?
A. 法改正と配点の変更に注意が必要です。
令和6年度から記述式が140点満点になり、合格点の目安が変わりました。
民法や不動産登記法は改正が続いているので、古い年度の正解は今の条文で確かめ直します。
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まとめ|法務省の6年分を、3周する
- 過去問は、法務省のサイトで無料公開(令和3〜8年度の6年分)
- 午前・午後・答案用紙のPDF。択一式の正解と基準点は別ページ
- 記述式の正解と解説は公表されていない
- 令和6年度から記述式140点・合計350点満点
- 3周して、選択肢ごとの理由を言える状態にする
過去問は、手に入れることより、使い方で差がつきます。
まずは令和8年度の午前の部を、印刷して解いてみてください。
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参考資料(公式)
- 法務省「司法書士試験」(年度一覧)
- 同「令和8年度司法書士試験問題」
- 同「令和8年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の基準点等について」
- 同「司法書士試験筆記試験記述式問題の配点の変更について」
※リンクと数字は、2026年10月6日に上記の法務省の資料で確認した内容です。


